備忘録的なやつ

社会人四年目ブログ

持続化給付金は課税対象?

 

こんにちは!サラリーマンです。

 

都内の緊急事態宣言も解除されましたね。

 

飲食店などを営業されてる方は待ち望んでいたことだと思います。

 

しかし、私のようなサラリーマンの方は今までテレワークで出勤しなくてもよかったのに解除されるとなると、今まで通り出勤しなくてはならなくなり、どよんとした気分の方もいらっしゃるのではないでしょうか。笑

 

中には在宅勤務続行の会社もあるようで、コロナ後で様々ないい方向の変化があるといいですね。

 

さて、今回お話するのは税金のお話です。

 

某新聞記事見出しで「休業協力金課税扱い」との項目。

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、5/8に給付が始まった中小企業者支援のための「持続化給付金」は課税対象になると財務省は見解を示しているとのこと。

 

これに対してTwitter上では、

「どこまで財務省は金に汚いんだよ!」とか、、、

 

果たして本当に財務省が金に汚いから課税対象となったのでしょうか?笑

 

その辺の話を今回していこうと考えています。

 

結論から申し上げると、そもそも制度上今回のような事業補填のための給付金は法律上課税対象となっているものなのです。

 

なので、もし財務省が不課税ですと言っていれば、それは法律に違反した見解を述べたことになり大問題です。笑

 

特に租税の領域に関しては、憲法でこのように定められています。

 

第30条「納税の義務」 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

 

第84条「課税」 新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

 

このような規定を具体的に租税法律主義と言いますが、そもそも租税というのは国民の財産に対する侵害規定なわけで、そのような国民にとって大事な私有財産に対して税金を課すためには、国民の代表たる国会で決められた法律に従うことにしようとしているわけです。

 

憲法は現行上101条しかありませんが、その中でも2箇所に現れるということは、アメリカの独立運動に発展したような「代表なければ課税なし!」のスローガンを考えても、やはりとても大事なことなんでしょうね。

 


話を戻します。

 

そもそもここで言うところの課税対象というのは、「収益として計上しなければならない」という意味です。

 

給付の対象となる中小企業者は、個人と法人の両方ですが、個人の場合には、収益を得ても非課税とされる枠組みが定められています。

 

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上の図は、具体的に個人が受けた収益で非課税とされるものを分かりやすく示されたものになります。出典は国税庁hpの所得税法講本です。

 

原則としてお金を得ていれば、それは収益ですが、例外として課税と馴染まないものはこのように政策的な配慮がなされているわけですね。

 

具体的に今回の給付金は6p目の1番下の「損害賠償金等」の「等」に含まれるわけです。なので課税対象ですね。

 

課税とは公平性に担保されていなくはなりませんので、今回の給付金もあくまでコロナがなければ得られていたはずの売上の代わりであって、これを非課税にするとなると他の事業者に比べて不公平になるわけです。

 

ちなみに事業の決算が赤字であれば、そもそも所得税は発生することはないんですけどね(他の所得がない場合)。

 

ちなみに法人の場合は、上記のような一定の収益に対する非課税の枠組みが法人税法には用意されていないため、有無を言わさず課税対象となります。

 

しかし、一応法人にも非課税規定はなくはないです。

 

それは具体的に法人格に対する規定で、例えば役所などの地方公共団体の収益は非課税となり、社団法人などの公益法人は、収益事業以外の収益が非課税となります。

 

以上のような形になります。

 

いかがでしたか。

 

税金の話になると小難しくて中々判断に迷うことも少なくないと思います。

 

日本の租税教育が進んでいないことが原因だとも思います。

 

それはそうと今回初めて記事を書くのですが、大変ですね。継続的に書いている人尊敬します。。

 

できれば継続して何か有益な情報を書いていければなと思いますので、お付き合い頂ければと思います。

 

では今日はこの辺で!

 

※noteの自分の記事をそのまま転載してます。